新都法律事務所

遺言内容に納得できない!!

なんで兄弟で差があるの?長男だからって優遇されるの?子どもはみんな平等でしょ?

残された遺言の内容や有効性に満足されていますか? もし不満があるのなら、弁護士が直接解決のお手伝いをいたします。

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このようなお悩みは
ありませんか?

  • 遺言の内容に納得できないので遺留分請求をしたい
  • 相続人の一人が残された財産を独り占めしようとしている

例え…
相続人の一人に「すべての財産を遺す」といった内容が遺言書に記載されていたとしても、「遺留分」の請求を行うことは可能です。

  • 我々はご相談者が遺留分請求を行うことができるのか?
  • 遺留分請求を行う場合はどのくらいが相続対象になるのか?

などの観点から法的な根拠に沿って
アドバイスすることができます。

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相続に関する問題は各専門家がワンストップで
解決いたします

新都法律事務では、相続に対する問題に
様々な国家資格者がその特性を活かして解決にあたっています。

遺産分割協議書の作成や対策、紛争解決は弁護士が
担当します。必要な部分に関して税理士・司法書士
などの国家資格者が担当し、万全の体制で解決にあたります。

遺留分とは?

相続人が最低限受け取ることができる取り分のことを指します

遺留分はだれが請求できる?

遺留分を請求できるのは、
亡くなった被相続人の配偶者・子供(孫)・父母などです。

孫が請求できるのは被相続人の子供が亡くなっていて代襲相続が発生している場合に限られますし、父母が請求できるのは被相続人に子供(孫)がいない場合に限られます。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になることもありますが、遺留分はありません。

遺留分の請求ができるのはどのような場合?

次のような場合に遺留分の請求ができる可能性があります。

  • 亡くなった被相続人が遺言で他の相続人の相続割合を法定相続分を超えるように指定した(相続分の指定)
  • 亡くなった被相続人が遺言で他の相続人に高額な財産を相続させた(相続させる遺言)
  • 亡くなった被相続人が遺言で他人に高額な財産を遺贈した(遺贈)
  • 亡くなった被相続人が相続人または他人と亡くなった場合に高額な財産を贈与することを約束していた(死因贈与)
  • 亡くなった被相続人が相続人または他人に生前高額な財産を贈与していた(生前贈与)

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新都法律事務所に寄せられた
相談例

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遺留分を取り戻したい方へ
お伝えしたい事

解決までの流れ

1まずはお問い合わせ

あなたのお悩み解決の第一歩。
お電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。

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2ご相談・ご依頼

安心して悩みをお聞かせください。
ご納得いただいた上でのご契約となります。
無理強いはしませんので、ご安心ください。

3解決

依頼者様にご納得いただける結果が得られたら、
無事解決となります。

費用について

着手金

無料

弁護士報酬

ご依頼者様と相談の上、決定します。
見積もりを無料でご提出させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

事案によっては、お支払方法を分割払いまたは成功報酬制とすることも可能です。

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