遺言内容に納得できない!!


例え…
相続人の一人に「すべての財産を遺す」といった内容が遺言書に記載されていたとしても、「遺留分」の請求を行うことは可能です。
などの観点から法的な根拠に沿って
アドバイスすることができます。
新都法律事務では、相続に対する問題に
様々な国家資格者がその特性を活かして解決にあたっています。
遺産分割協議書の作成や対策、紛争解決は弁護士が
担当します。必要な部分に関して税理士・司法書士
などの国家資格者が担当し、万全の体制で解決にあたります。
相続人が最低限受け取ることができる取り分のことを指します
遺留分を請求できるのは、
亡くなった被相続人の配偶者・子供(孫)・父母などです。
孫が請求できるのは被相続人の子供が亡くなっていて代襲相続が発生している場合に限られますし、父母が請求できるのは被相続人に子供(孫)がいない場合に限られます。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になることもありますが、遺留分はありません。
次のような場合に遺留分の請求ができる可能性があります。
無料
ご依頼者様と相談の上、決定します。
見積もりを無料でご提出させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。