例え…
相続人の一人に「すべての財産を遺す」といった内容が遺言書に記載されていたとしても、「遺留分」の請求を行うことは可能です。
などの観点から法的な根拠に沿って
アドバイスすることができます。
新都法律事務では、相続に対する問題に
様々な国家資格者がその特性を活かして解決にあたっています。
遺産分割協議書の作成や対策、紛争解決は弁護士が
担当します。必要な部分に関して税理士・司法書士
などの国家資格者が担当し、万全の体制で解決にあたります。
相続人が最低限受け取ることができる取り分のことを指します
遺留分を請求できるのは、
亡くなった被相続人の配偶者・子供(孫)・父母などです。
孫が請求できるのは被相続人の子供が亡くなっていて代襲相続が発生している場合に限られますし、父母が請求できるのは被相続人に子供(孫)がいない場合に限られます。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になることもありますが、遺留分はありません。
次のような場合に遺留分の請求ができる可能性があります。
※事例はごく一部であり、遺留分にまつわる事例は多岐に渡りますので、ご心配な方はぜひ弊所にご相談ください。
遺言をもって相続から除外された場合
父、私、弟の3人家族であったところ、この度父が他界しました。父が残した財産を私と弟で相続する予定であったのですが、父が生前作成した遺言書の内容を確認すると「弟に全財産を相続させる」というものでした。このような場合、私は父の財産を全く相続できないのでしょうか?
「弟に全財産を相続させる」旨の遺言は遺留分侵害にあたり、全財産の4分の1(2分の1×2分の1)を遺留分侵害額請求することができます。
特定の相続人に対してのみ特別受益があった場合
母は生前(亡くなる1年前)、自身が所有していた土地(評価額4000万円)は兄へ、建物(1000万円)は姉へ譲り渡しました。父は母より前に他界しており、母の相続人は兄、姉、私の3人だけでした。ちなみに母は、現預金1000万円を遺して他界しており、私は生前母から財産の類を一度も受け取ったことはございません。このような場合、私は母が遺した財産のうちいくらを受け取ることができるのでしょうか?
6000万円(残された財産の額である1000万円に、特別受益の額である5000万円(4000万円+1000万円)を加えた額)の6分の1(3分の1×2分の1)である1000万円を遺留分侵害額請求することができます。
相続人が被相続人以外の者に対して全財産を遺贈(包括遺贈)していた場合
男手一つで私を育ててくれた父が今年他界しました。父は生前、小さな町工場を経営しておりました。特殊なネジを扱っていたこともあって経営は常に黒字続きでして、そのおかげで父は多額の財産を残してこの世を去りました。唯一の相続人である私が父の他界後身辺を整理していたところ、「全財産を●●児童養護施設に寄付する」との遺言書が見つかりました。かねてより父は身寄りのない子供たちの救済問題に強い関心を持っていましたから、その想いは理解できるのですが、唯一の血縁である私からすると釈然としない気持ちがあるのも正直なところです。このような場合、私は父の財産を全く相続できないのでしょうか?
寄付された全財産のうち2分の1を遺留分侵害額請求することができます。
養子として被相続人の財産を相続した場合
幼い頃に両親を事故でなくした私は、父方の叔父の養子となりました。叔父(養親)には実子二人がいたのですが、叔父の他界後生前作成された遺言書を確認すると、叔父が遺した財産については実子二人が分け合う旨の内容が記載されていました。どうも私は養子ということで相続人から外されたようです。養子といえども同じ子なのに納得がいきません。このような場合、私は叔父(養親)の財産を少しでも受け取ることができるのでしょうか?
法定相続分、遺留分の率を計算するにあたって実子・養子間で取扱いに異なるところはなく、全財産の6分の1(3分の1×2分の1)を遺留分侵害額請求することができます。
本来の遺留分額を超える多額の遺留分侵害額請求がなされた場合
私は遺言に基づいて父が生前遺した財産のすべてを相続することになりました。弟から遺留分侵害額の請求調停の申立てがあったのですが、弟も父の相続人であり、遺留分権利者であることから、当然私はその申立てについて納得しておりました。ところが弟からの請求の内訳を確認してみると、私には身に覚えのない父から私への生前贈与等が含まれた状態で相続財産が計算されており、どう考えても弟が本来取得すべき遺留分額を超えるものでした。このような場合、私は弟からの請求額を減額させることはできるのでしょうか。
遺留分額を算定するにあたって、実在しない特別受益等が算定の基礎となる額に含まれていた場合、当然その特別受益等の額は除外されるべきものとなりますので、遺留分権利者からの遺留分侵害額請求の金額を減額することができる可能性があります。
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